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2024.08.21

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな取り組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなりました。(厚生労働省より)

 

特別の料金…先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金

・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品が複数存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用はこれまでと変わりません。

 

特別の料金の計算について