令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな取り組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなりました。(厚生労働省より)
特別の料金…先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金
・特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品が複数存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用はこれまでと変わりません。
特別の料金の計算について